防火設備定期検査とは
防火設備定期検査とは、防火扉や防火シャッターなどの「防火設備」に重点を置き火災事故による被害を最小限に抑えるための検査です。
建築基準法第12条に定められている「定期報告制度」の一つであり必ず行わなければならない法定検査です。
防火設備のある建築物を所有または管理している人は、法律に基づいた検査を実施し、報告する義務があります。
検査項目

写真:防火シャッター
1.防火扉
2.防火シャッター
3.耐火クロススクリーン
4.ドレンチャーとその他の水幕を形成する防火設備
有資格者による検査・報告
検査を行うには以下の3つのうちいずれかの資格が必要です。
・一級建築士
・二級建築士
・防火設備検査員
当社では消防設備・防火設備に関する豊富な知識・経験を持った防火設備検査員により、年間約2000枚の防火シャッター等の検査・報告を承っております。