消防用設備点検とは
消防法により消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関に報告する義務があります。(消防法第17条の3の3)
点検の種別・期間
・機器点検
6ヶ月に1回。
機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から又は簡単な操作により判別できる事項の確認をします。
・総合点検
1年に1回。
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認します。
点検結果の報告
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、下記のとおり建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を消防長(消防本部のない場合は市町村長)又は消防署長へ報告する義務があります。
・特定防火対象物(1年に1回)
百貨店、旅館、ホテル、病院、マーケット、飲食店、劇場、集会所、遊戯施設、老人福祉施設、児童福祉施設など
・非特定防火対象物(3年に1回)
事務所などのビル、共同住宅、学校、駐車場、図書館、博物館、神社、工場、飛行機の格納庫、倉庫など